京都にほんごRings規約


第1章 総則

 

第1条 [名称]

本会は、京都にほんごRingsと称する。

 

第2条 [目的]

本会は、日本語学習支援活動を行う京都府内の官民各団体の連携を図ると共に、地域の日本語学習支援に携わる人々の、草の根のボランティア活動を充実・活性化し、学習者をはじめ地域の人々との(多文化)共生社会実現を推進していくことを目的とする。

 

第3条 [活動]

本会は次の活動を行う。

会員名簿の作成

日本語支援活動に関わる諸団体との連絡及び情報交換

日本語支援活動に関する調査・情報収集・使用

日本語支援活動に携わる会員の研修

日本語支援活動促進を目的とする講演会などの企画・実施

その他、本会の目的に適うすべての活動

 

第4条 [所在地]

本会の所在地は、京都市下京区に置く。

 

第2章 会 員

 

第5条 [会員]

本会の会員は次の4種とする。

1.正会員(日本語支援活動を実施している団体)

2.個人会員(本会の活動に協力し活動する個人)

3.賛助会員(本会の目的に賛同し、その活動を援助する団体または個人)

4.特別会員(京都にほんごRingsの活動に顕著な貢献があり,会員の推薦により定例会で承認された人。なお会費の徴収は行わない)

 

第6条 [入会手続き]

本会に入会しようとする時は所定の入会申込書を役員会に提出した後、総会・定例会の承認を受けなければならない。

 

第7条 [会員資格の喪失]

会員は次のいずれかの理由により、その資格を失う。

1. 3年以上会費を滞納した場合

2. 退会の申し出があった場合

3. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合

 

第3章 役員と役員会

 

第8条 [役員]

本会に次の役員をおく。

代表  1名

副代表  若干名

書記 1名

会計 1名

監査 1名

 

第9条 [役員の選任]

本会の役員は正会員・個人会員のうちから総会において選任する。

 

第10条 [代表、監事]

代表は本会を代表し、会務を統括する。 副代表は代表を補佐し、必要とする通信事務を行い、代表に事故のある時は、その職務を代行する。 

会計は、本会の会計を行う。 書記は、本会の記録を行う。 監査は会務、資産および会計の監査を行う。

 

第11条 [役員会]

役員会は、第8条の役員を以って構成し、代表が随時これを招集する。 総会への議案の提出、本会運営上の重要事項を審議・決定する。

 

第12条 [役員の任期]

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員が出た場合は後任者を選任する。中途で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第13条 [事務局]

事務局に若干名の担当者をおく。担当者は役員会が任命する。

 

第4章 総 会

 

第14条 [総会]

総会は本会の最高決議機関であり正会員と個人会員によって構成される。

通常総会は少なくとも年1回、会計年度終了後3カ月以内に開催し、過半数の出席で成立する。

 

第15条 [総会の議決]

議決は出席した正会員と個人会員の過半数で行うが正会員2票、個人会員1票とする。

 

第16条 [総会事項]

総会においては次の事項を審議・決議する。

1. 役員の選任

2. 本会の活動に関する重要事項

3. 予算および決算

4. 規約の変更

5. その他必要事項

 

第5章 会 計

 

第17条

本会の経費は次に定める会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。 年会費は次の通りとし、年度初めに納めるものとする。いったん納めた会費は返還しない。

 1. 正会員(団体)3000円

 2. 個人会員 1000円

 3. 賛助会員(団体)5000円 (個人)2000円

 

第18条 [事業年度]

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第19条 [予算決議前の経費]

4月1日から通常総会開催の日までは、前年度予算を基準として経費の支払いを行う。

 

第6章 補 則

 

第20条 〔個人情報〕

本会の活動で知りえた個人情報は、本会の活動の範囲内で利用し、提供者の承諾を得ない第三者には提供・開示しない。

 

付則

規約施行 本会則は第1回総会にて承認後施行する。

規約施行 平成14年7月20日

規約改正 平成23年6月19日 (第6条)

規約改正 平成25年6月16日(第8条、10条、20,21,22条)

規約改正 平成26年9月21日(第5条 4を追加)

規約改正 平成28 年6月19 日(第4 条)

規約改正 令和2年4月30 日(第18 条)(第19条)

規約改正 令和5年4月16 日 (第4条)(第8条)(第10条)(第17条)(第18条)(第19条)